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当事務所の解決事例 ②
当事務所の解決事例をご紹介します。
1 事案の概要
さいたま市のマンション。管理費等の滞納は約3年で約60万円。
組合側が督促状を送っても、全く反応なし。
2 訴訟提起
滞納元金60万円に、遅延損害金や弁護士費用約40万円を載せて、約120万円で訴えを起こしました。
滞納者は裁判に出席し、「ようやく仕事にもつけたので、1年以内に分割で返済する」と申し出ました。
組合様は思案されていらっしゃいましたが、最終的には分割の和解案を受け入れることにしました。
概ね、毎月10万円ずつ、12ヵ月で滞納分を返済するという和解案が成立しました。
3 ポイント
ただし、一度でも支払いを怠った場合は、分割の期限の利益を喪失し、全額一括返済をしなければならないという特約を付けました。こうしておけば、支払を怠れば組合様側は全額支払い請求権を得ることになり、この請求権に基づいて、滞納者の区分所有マンションを競売することができます。
つまり、払えるところまでは分割で支払ってもらって、払えなくなったらマンションを競売して売却代金あるいは買受人から滞納分を回収する(新たな所有者は滞納管理費の支払い義務があります)、という考え方です。
今のところ、順調に分割払いをしていただいています。
この事案も、分割払いではあるものの、組合様は滞納管理費全額と遅延損害金を獲得され、さらに弁護士費用や裁判費用は滞納者に支払わせますので、組合様の持ち出しは一切なかったことになります。
その他のマンションに関する法律問題につき、お気軽にご相談ください。 初回相談は2時間まで無料です。
詳しくは こちら
当事務所の解決事例①
当事務所の解決事例をご紹介します。
1 事案
東久留米市のマンション。管理費滞納は約2年、総額約26万円
管理組合が何度も支払いを督促するが居留守などで支払わず。
2 訴訟提起
滞納管理費等、遅延損害金、弁護士費用約30万円を請求しました。
被告は裁判に出廷し、分割払いを希望しましたが、組合様側は信用できないとして判決を求めました。
→ 結果、滞納管理費等及び弁護士費用などをあわせて約56万円を支払えとの判決が出ました。
3 競売申立準備
組合様側は、滞納者の普段の素行も極めて問題があったことから、判決をもとに競売を申立て、滞納者の区分所有マンションを競売により売却し、所有者を変えることをご希望でしたので、競売申立の準備をしていました。
4 滞納者からの和解の申し入れ
競売の準備中に、滞納者から遅延損害金や弁護士費用も含めて全額払うとの申し出があり、合計で60万円ほどを一括で支払わせました。
ここから、滞納管理費全額、遅延損害金全額、裁判費用、弁護士費用をそれぞれ取得しました。
結局、組合様側は、滞納管理費等を全額回収し、また、弁護士費用も滞納者から取り立てましたので、組合様側に持ち出しは一切なかったことになります。
5 ポイント
この事案は、滞納者の区分所有マンションがオーバーローンでなかったことが大きいです。すなわち、抵当権としてつけられている住宅ローンなどの残債務がマンションの売却価格よりも大きいと、仮に競売申し立てをしても売却代金は全て住宅ローン債権者に行ってしまい、組合様にはお金が入ってこない場合があります。このように申立人に配当が見込めない事案は、競売が許されないことがあります(無剰余取消)。
しかし、本件は、いくらが余剰がありましたので、滞納者が自発的に支払いをしなかった場合は、競売が認められる事案でした。そこで、競売をされてはかなわないということで、弁護士費用も含めて、滞納者は自発的に支払ってきたのです。
ちなみに、その後、この滞納者は、自分でマンションを売って出ていきましたので、結果的に組合様のご希望通りになったことになります。
このようなマンション管理費滞納問題について、多数取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
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