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マンション管理費滞納問題の弁護士費用
マンション管理費滞納問題の弁護士費用です
【すべて税抜き】
☆管理規約に規定がある場合は、これらの弁護士費用や違約金も滞納者に請求できる場合があります。管理規約をご確認ください!!
1 基本パターン
(1)着手金~最初にお支払いいただく費用です
Ⅰ 事件開始時に 5万円
Ⅱ 強制執行申立時に 追加で5万円
(2)報酬金
Ⅰ 回収した金額に対して、回収額の15%
Ⅱ 競売ができた場合、Ⅰに加え、10万円
2 59条競売の場合
~区分所有者の共同生活上の迷惑行為が著しい場合に、区分所有者及び議決権の4分3以上の多数決で、その者の区分所有権及び敷地権を競売することができます。もっとも、判例上ハードルは高いです。
(1)着手金
Ⅰ 事件開始時に20万円
Ⅱ 強制執行申立時に追加で5万円
(2)報酬金
回収額の15% + 20万円
☆ただし、前記のとおり、管理規約の定めがあれば弁護士費用を滞納者に請求できる場合があります。この場合で、もし、滞納者に幾分余裕があれば、組合の負担にはなりませんので、報酬金の増額をご協議させていただく場合があります。もともと、上記基準は、管理組合様のご負担を考慮して低めに設定させていただいておりますので、ご負担がない場合は、増額をご協議させていただきたいと思います。
例) 滞納管理費を預金から80万円回収しても、さらに滞納者の預金に20万円ほど余剰がある場合は、弁護士費用を20万円にしても、管理組合様は80万円全額の回収ができ、弁護士費用20万円も滞納者から回収しますので、管理組合様にご負担にならないからです。
初回のご相談は2時間まで無料です。お気軽にご相談ください。
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